技能実習制度は、諸外国の青壮年労働者を日本の産業界に「技能実習生」として受入れ、最大3年間の在留する間において、わが国の産業・職業上の技術・技能・知識を修得してもらい、帰国後に日本で修得した技能等を活かして、それぞれの母国の産業発展を担う「人づくり」に貢献することを目的とした制度です。

外国人技能実習生制度
※外国人の雇用に関するQ&Aより抜粋(平成25年東京労働局職業安定部発行)
監理団体(当組合)の役割

大別すると以下の4つになります。
1.監理
実習実施機関において、計画に基づき適正に技能実習が実施されているかについて確認・指導を行います。
また、技能実習1号だけでなく、技能実習2号の期間も監理の対象となります。
2.講習の実施
監理団体は技能実習生が実習実施機関において技能等の修得活動を実施する前に、一定時間以上の講習を実施することが求められています。
3.適正な実習生の選択
技能実習生の受入にあたって、監理団体は技能実習生、送り出し機関、実習実施機関のそれぞれの適格性を確認するだけでなく、本制度の趣旨について監理団体を含むそれぞれの機関が理解しているかを監理団体自らが確認する必要があります。
4.監理団体の整備
技能実習1号実施計画の策定、1カ月に1回以上の訪問指導、3カ月に1回以上の監査等を実施できる体制と規模を組織として備えることが必要です。
実習実施機関(受入れ企業様)の役割

大別すると以下の3つになります。
1.計画に沿った技能実習の実施
技能実習生は技能等の修得を目的に入国することから技能実習計画の内容を実習実施前に十分に説明し理解させることが必要です。
2.賃金の支払い
技能実習生に対しては、最低賃金法ををはじめ労働関係法令を遵守した賃金の支払いを行う必要があります。時間外労働や休日労働などを行わせたときは、所定の割増賃金を支払うことになります。また、食費や寮費等を賃金から控除する場合は、労働基準法にのっとった労使間協定が必要で、控除額は実費を超えてはいけません。
3.不適切な方法による管理の禁止
技能実習生の失踪等問題事例の発生防止を口実として、技能実習生に対し寮からの外出を禁じたり技能実習生の旅券や在留カードを預かったりしてはいけません。また、技能実習生に対して、携帯電話の所持や来客との面会等を禁止することにより、親族や友人等の連絡を困難にさせることも不適切な管理ににあたります。
制度の概略

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